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2025年4月から木造戸建の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になりました

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2025年4月から木造戸建の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になりました

2025年4月から木造戸建の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になりました

2025/04/14

みなさんこんにちは。今回は建築基準法第6条第1項についてです。

 

2025年4月から木造戸建の大規模なリフォームが建築確認手続きの対象になりました。

※大規模なリフォーム:建築基準法の大規模の修繕・模様替にあたるもので、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根または階段)の一種以上について行う過半の改修等を指します。

 

①建築確認手続きの対象となります

二階建ての木造戸建等で行われる大規模なリフォーム※1で、2025年4月以降に工事に着手するものは、事前に建築確認手続き※2が必要となります。

キッチンやトイレ、浴室等の水回りのリフォームやバリアフリー化のための手摺やスロープの設置工事は手続き不要※3です。

※2:建築確認手続きは、工事に着手する前に手続きを終える必要があります。また、現行法に適合していない箇所があれば別途適合させる工事が必要な場合があります。

※3:工事内容によっては大規模なリフォームに該当する場合があるので、建築主事または指定確認検査機関へご相談ください。

 

②建築士による設計・工事監理が必要です

延べ面積が100㎡を超える建築物※4で、大規模なリフォームを行う場合は、建築士による設計・工事監理が必要です。(建築基準法第5条の6の規定による)

※4建築士法第3条の2及び第3条の3の規定により、都道府県が別途延べ面積等を定めている場合があります。

 

⚠️違反には罰則が措置されています。
建築基準法第99条の規定により、以下の者への罰則は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金となります。

◯建築確認又は完了検査を申請しなかった建築主(建築基準法第6条第1項又は第7条第1項違反)
◯確認済証の交付を受けずに工事を行なった工事施工者(建築基準法第6条第8項違反)

 

 

当社では、リフォームだけではなく、テナントの改修やリニューアル工事、増築や新築など、あらゆる工事を行っております。

どんなご相談でもお客様にとって最適だと感じていただけるご提案ができるようあらゆる角度から商品選定いたしますので、お悩みの際はぜひお声がけいただければ幸いです。

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