リフォーム アスベスト調査
2024/02/22
こんにちは。SRK株式会社 リフォーム事業部 ココデリフォーム八軒店です。
今回は、「建築物石綿含有建材調査者による事前調査」についてのお話を少し…
弊社では、お打合せや現地調査の際などにリーフレット「お住いの住宅の解体・改修をご検討の皆さまへ」などをお渡しし、令和5年10月1日着工の工事より建築物石綿含有建材調査者による事前調査が義務化となったことを説明していますが、いまだ認知されていないのが現状です。
昨年施工させていただきました約9割以上のお宅が「含有」あるいは「含有みなし」という結果でしたので、今一度お住いの着工日、これから依頼される施工業者につきましても資格の有無や申請、除去工事の経験など確認してはいかがでしょうか。
~厚生労働省 都道府県労働局・労働基準監督署発行のリーフレット「解体・改修・各種設備工事を行う施工業者の皆様へ」の事前調査の部分を抜粋~
事前調査は、工事の規模にかかわらずすべての工事が対象となり、工事対象となるすべての範囲について石綿(アスベスト)が含まれているか事前に調査を行う必要があります。(※2、3)
※2 事前調査は、建築物石綿含有建材調査者等が行う必要があります。
※3 事前調査については、「文書」と「目視」による方法が原則です。ただし、事前調査の方法については、例えば、解体等対象建築物等の着工日等が平成18年(2006年)9月1日以降であることを、設計図書等の文書で確認する方法などが認められており、この場合は事前調査者の資格まで必要ありません。
どんなご相談でもお客様にとって最適だと感じていただけるご提案ができるようあらゆる角度から商品選定いたしますので、お悩みの際はぜひお声がけいただければ幸いです。
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SRK株式会社
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