札幌市西区 某テナント解体工事~石綿事前調査結果の掲示~
2024/11/11
こんにちは。今回は某テナントオーナー様より、テナント退去に伴う原状回復のご依頼で、石綿事前調査結果の掲示についてです。
解体等工事の元請業者(又は自主施工者)は、解体等工事を行う際に、アスベスト含有建材の有無に関わらず、事前調査結果等を公衆の見えやすい場所に掲示する必要があります。
掲示時期は解体等の作業の開始から終了までで、掲示場所は作業場に接道する敷地への入り口等、公衆の見えやすい場所に掲示しなければいけません。
公衆が立ち入ることのできない工事現場の奥に掲示することは不適となります。
また、掲示の大きさは、長さ42.0cm以上、幅29.7cm以上(A3用紙以上の大きさ)の大きさとし、文字の大きさも公衆に見えやすいよう十分に配慮しなければなりません。
今回の工事も作業対象のアスベスト含有建材のレベルは3でしたので、掲示事項は下記9項目が必要となります。
1,事前調査の結果
2,解体等工事の元請業者名と代表者名
3,事前調査を終了した年月日
4,事前調査の方法
5,特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類
6,発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
7,現場責任者の氏名及び連絡場所
8,特定粉じん排出等作業の実施期間
9,特定粉じん排出等作業方法
何度も繰り返しになりますが、事前調査は義務となっており、有資格者が行い、掲示も義務となります。解体工事を伴うリフォームを検討中の方はご注意ください!
当社では、どんなご相談でもお客様にとって最適だと感じていただけるご提案ができるようあらゆる角度から商品選定いたしますので、お悩みの際はぜひお声がけいただければ幸いです。
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SRK株式会社
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